○三木町財政状況の公表に関する条例

昭和40年12月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず天災その他避けることのできない事故により、同項の時期に財政状況の公表を行うことができないときは、町長は別に期日を定めて公表しなければならない。

(財政状況の公表の内容)

第3条 毎年5月に行う財政状況の公表においては、前年の10月1日から翌年の3月31日までの間における、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の概況

(4) 公営事業の経理の状況

(5) その他財政に関する事項

2 毎年11月に行う財政状況の公表においては4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を公表しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、公表の旨を三木町公告式条例(昭和29年三木町条例第1号)の別表に定める掲示場に掲示し、役場内に関係書類を備えつけて行うものとする。

2 何人も、財政状況の公表の日から6月間前項の関係書類の閲覧を請求することができる。

3 前項に規定する閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町財政状況の公表に関する条例

昭和40年12月24日 条例第23号

(昭和59年12月21日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和40年12月24日 条例第23号
昭和59年12月21日 条例第27号