○三木町特別会計条例

昭和58年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のために設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業

(3) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(4) 公共下水道事業特別会計 公共下水道事業

(5) 介護予防サービス事業特別会計 介護予防サービス事業

(6) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる会計の歳入及び歳出は、毎年度予算の定めるところによる。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、4月1日から施行する。

(三木町有線放送電話特別会計条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は廃止する。

1 三木町有線放送電話特別会計条例(昭和39年三木町条例第6号)

2 三木町簡易水道事業特別会計条例(昭和57年三木町条例第10号)

3 三木町老人保健特別会計条例(昭和57年三木町条例第24号)

(平成7年3月20日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

三木町特別会計条例

昭和58年3月26日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第12号
平成7年3月20日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第9号
平成16年3月15日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第7号
平成20年3月27日 条例第2号
平成23年3月31日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第4号
令和5年12月14日 条例第19号