○三木町補助金等交付規程

平成元年3月28日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により各種団体等に対し補助金等を交付する場合において、別に定めるものを除く外、交付の基準及び手続等について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 委託料

(4) 利子補給金

(5) 助成金

(交付の基準)

第3条 町は、公益上必要があると認めるときは、各種団体等に対し予算の範囲内において補助金等を交付することができる。

(補助金等の交付申請)

第4条 団体等の長は、この規程により補助金等の交付を受けようとするときは、その事業名及びその効果、所要経費並びに財源の内訳等を記入した補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書を受理したときは、公益上必要の有無及びその効果等について検討し、交付の適否及び額等について決定しなければならない。

(交付の通知)

第6条 町長は、前条により交付の額を決定したときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(実績報告書の提出)

第7条 団体等の長は、事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3号)又は町長が認めた書式を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し等)

第8条 この規程により補助金等の交付を決定した場合においても、虚偽の申請をしたときは、その交付の決定を取り消すことができる。

(事務の委任)

第9条 この規程の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年7月18日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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三木町補助金等交付規程

平成元年3月28日 規程第1号

(平成25年7月18日施行)