○三木町物品取扱規則

昭和51年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 三木町物品取扱事務に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(物品管理者の設置)

第2条 課等において使用する物品の取得、管理及び処分に関する事務を処理するため、課等に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、課等の長をもって充てる。

(物品の分類及び整理区分)

第3条 物品は、その性状により別表第1に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。

2 物品管理者は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があると認めるときは、物品の分類換をすることができる。

3 物品の異動については、別表第2に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(管理状況の報告の徴取等)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、物品管理者から物品の管理状況について報告を求め、又は実地に調査をするものとする。

2 町長は、前項の規定による報告又は実地調査の結果に基づき必要があると認めるときは、物品管理者をして管理換その他の措置をさせるものとする。

(物品の所属年度区分)

第5条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の購入及び借入れ)

第6条 物品管理者は、毎月物品の所要計画を立て、備品等については契約依頼書(様式第10号)を、消耗品については消耗品請求票(様式第9号)をその月の5日まで又は20日までに総務課長(消耗品にあっては出納室長を通じて)に提出して要求しなければならない。

2 総務課長は、前項の契約依頼書及び消耗品請求票に基づいてその月の物品購入計画を立て、その物品の購入及び借入れをしなければならない。ただし、消耗品については、総務課長の指示により出納室長が購入し、保管及び出納するものとする。

3 総務課長は、第1項の要求が適当でないと認めたときは、これを制限し又は物品を交付しないことができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、物品管理者は、次に掲げる物品について直接購入することができる。

(1) 新聞、雑誌、図書その他これらに類するもの

(2) 遠隔地において使用するもので、直接現地で購入することが有利なもの

(3) 工事用原材料、賄材料、食料品、飼料および花き類

(4) 災害その他やむ得ない理由により緊急に必要とするもの

(5) 課等特有の事業における固有の物品で、総務課長が直接購入することが適当であると認めるもの

(寄附及び公有財産等からの編入)

第7条 物品管理者は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決定書(様式第1号)により決定しなければならない。

2 前項の場合において、寄附による物品の取得については、相手方から寄附申出書を徴して決定するものとする。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められる場合においては、この限りでない。

(生産品の確認)

第8条 物品管理者は、物品が試験又は実習により製作され、収穫され、その他生産されたときは、試験又は実習に従事した職員から生産品日報(様式第2号)を提出させ、これにより確認しなければならない。

(購入品等の引渡し)

第9条 物品管理者は、物品を購入、借入れ寄附交換等により取得したときは、物品出納票(様式第3号)により直ちに当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。

(物品の払出し)

第10条 物品管理者は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払出しの要求をしなければならない。

2 前項の場合において、日常使用する物品については1月以内の所要数量を、工事又は作業の用に供する物品については、必要な数量を見積り消耗品要求票、受領書(様式第4号)により要求することができる。

3 会計管理者は、前2項の要求を受けたときは、毎月2回支給日を定めて物品を交付し、物品出納簿に記録しなければならない。

(物品の使用)

第11条 職員は、物品を使用しようとするときは、物品管理者に交付の請求をしなければならない。

2 物品管理者は、職員にその使用する物品を交付する場合においては、事務用消耗品については、1箇月以内の必要量を、その他のものについては、必要の都度必要量を限度としなければならない。

3 物品管理者は、物品を使用させるときは、使用する職員を、次の各号の定めるところにより、指定しなければならない。

(1) 1人の職員が専ら使用する物品については、その職員

(2) 2人以上の職員が使用する物品については、使用しようとする職員の上席の者

(物品の管理換)

第12条 物品管理者は、その管理に属する物品について効率的な使用又は処分のため必要があると認めるときは、他の物品管理者と協議して、その管理する物品について管理換(物品管理者の間において物品の所属を移すことをいう。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品の管理換をしようとするときは、物品管理換決定書(様式第5号)により決定し、その副本を管理換をしようとする他の物品管理者に送付しなければならない。

3 物品の管理換は、無償として整理するものとする。ただし所属を異にする会計間において管理換をする場合であって町長が指定するものにおいては、有償として整理しなければならない。

(物品の修繕)

第13条 物品の修繕については、第6条の規定を準用する。

(物品の亡失等の届出)

第14条 職員は、その使用する物品を亡失又はき損したときは、物品管理者に届け出なければならない。

(使用に耐えない物品等の報告)

第15条 職員は、その使用中の物品が使用に耐えなくなったとき又は不用になったときは、直ちにその旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により職員から不用の申出があった物品については、物品出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(物品の保管)

第16条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分ができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(物品の売払い及び廃棄)

第17条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品に限りその売払いを行うことができる。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 生産品

(3) 修繕しても使用に耐えない物品又は修繕することが不利と認められる物品

(4) 町において不用となった物品

(5) 腐敗のおそれのある物品

(6) その他特別の事情により売り払わなければならない物品

2 物品管理者は、前項各号に掲げる物品で売り払うことが不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(物品の貸付け)

第18条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品のほか、その管理に属する物品については事務に支障のない限り、これを貸し付けることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により物品を貸し付ける場合においては、町長が別に定める場合を除くほか、貸付料を徴収しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、その貸付期間を3箇月をこえない期間でこれを定めなければならない。ただし、特別の理由があるときは、3箇月をこえることができる。

4 物品管理者は、前項の貸付期間を更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

5 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、借受人から借用証書を徴収しなければならない。ただし軽微な物品については、貸付簿を備え、これに借受人から借用した旨の記名押印をさせて借用証書に代えることができる。

(物品の寄託)

第19条 物品管理者は、物品の使用又は保存の適正を期するため特に必要があると認めたときは、保管証書を徴して、その管理に属する物品の保管を町以外の者に寄託することができる。

(処分の決定)

第20条 物品管理者は、物品の売払い、廃棄、貸付け、寄託、寄附又は公有財産ヘの編入をしようとするときは、物品処分決定書(様式第6号)によりこれを決定しなければならない。ただし、生産品については生産品処分票(様式第2号)によりこれを行うものとする。

(物品の交換)

第21条 物品管理者は、その管理に属する物品をその町以外の者の所有する物品と交換しようとするときは、物品交換決定書(様式第7号)によりこれを決定しなければならない。

(売払い等における契約の措置の要求)

第22条 物品管理者は、第17条から第19条まで、及び第21条の規定により、物品の処分の決定をした場合において、売払い、貸付け、寄託及び交換について契約を必要とするときは総務課長にその措置を要求しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による要求により契約を締結したときは、速やかにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

(会計管理者への通知)

第23条 物品管理者は、その管理する物品のうち、別表第3に掲げる重要物品について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(様式第8号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、その管理する物品のうち別表第3に掲げる重要物品について第2条第12条第17条から第19条まで第21条及び第14条の規定により分類換、管理換、処分、引継ぎ及び亡失届の受理をしたときは、その都度その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(職員の譲受けの制限)

第24条 物品の管理(出納及び保管を含む)及び契約の事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品を譲り受けることができない。ただし、実習又は試験による生産品、売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で町長が指定するものについてはこの限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(三木町物品取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 収入役の在職期間における第8条の規定による改正後の三木町物品取扱規則(次項において「改正後の規則」という。)第9条、第10条第1項及び第3項、第15条第2項、第16条第2項並びに第23条(見出しを含む。)の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

2 収入役の在職期間においては、改正後の規則様式第1号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第3号中「出納室長」とあるのは「収入役室長」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第5号から様式第7号までの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第8号中「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、「出納室長」とあるのは「収入役室長」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1

物品分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品で、1個又は1組につき取得価格が1万円以上の物(加除式図書は、1万円未満であっても備品とする。)をいう。ただし、町長が必要と認めるものは、備品とし又は備品としないことができる。(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、また反復使用することによって消耗又はき損し長期間保存に耐えない物品で本来消耗を目的とする物及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事及び機械器具の修理等築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

産出又は製造その他収穫した物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣魚類の生物(消耗品の分類に該当するものを除く。)

別表第2

物品の整理区分

区分

区分に該当する場合

購入

物品を購入する場合

借入れ

物品を借入れする場合

生産

物品を生産する場合

使用

物品を使用する場合

売払い

物品を売り払った場合

廃棄

物品を廃棄した場合

貸付け

部品を貸し付けた場合

寄託

物品を寄託する場合

編入

公有財産を物品に編入又は物品を公有財産に編入する場合

寄附

物品を寄附又は寄附を受ける場合(無償譲渡を含む。)

交換

物品を交換する場合

分類換

物品を分類換する場合

管理換

物品を管理換し又は管理換を受ける場合

返還

借り入れた物品を返還する場合及び貸し付けた物品又は寄託した物品を返還させる場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

返納

職員から物品の返納をさせる場合

引継ぎ

物品の引継ぎを受け又は引継ぎをする場合

その他

前各号に該当しない異動がある場合

別表第3

重要物品

分類

区分

種類

備品

車両

乗用車、貨物自動車、特殊自動車

(土木用及び農業用のものを除く。)

土木機械

ロードローラー

グレーダー

ブルドーザー

カタビラを有する土木用の自動車

起重機

農業機械

トラクター

医療機械

コバルト照射装置

断層撮影装置

レントゲン撮影装置

その他

上記以外の備品で購入価格(評価格)10万円以上のもの

動物

動物

種雄牛、種雄馬

その他

上記以外の動物で購入価格(評価格)10万円以上のもの

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三木町物品取扱規則

昭和51年4月1日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第6号
平成18年12月26日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第4号