○三木町ふれあいふるさと基金の設置管理及び処分に関する条例

平成元年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 三木町ふれあいふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、三木町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 町のふれあいふるさと事業の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町ふれあいふるさと基金の設置管理及び処分に関する条例

平成元年3月14日 条例第3号

(平成20年6月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月14日 条例第3号
平成20年6月19日 条例第17号