○三木町財政調整積立金条例

昭和33年9月20日

条例第82号

第1条 本町は財政調整資金としてこの条例の定めるところにより積立金を蓄積する。

第2条 積立金は、総額30,000万円に達するまで昭和46年から毎年度予算の範囲内で、町費より積立てする。

第3条 積立金より生ずる収入はこれを積立金として蓄積する。

第4条 積立金は、第2条に定める額に達した後といえども前条の収入は、なおこれを積立てする。

第5条 積立金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てる場合

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てる場合

(3) 緊急に実施することが必要となった建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて積立金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

第7条 積立金を処分したるため、その総額が第2条に定める額に満たらざるに至りたるときは、同条の例により更に積立てをなすものとする。

第8条 非常災害にかかり、又は臨時事業のため多額の町費を要し、積立負担に絶えずと認めるときは、その年度に限り町議会の議決を経て第2条の積立金を中止することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町財政調整積立金条例

昭和33年9月20日 条例第82号

(昭和54年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和33年9月20日 条例第82号
昭和46年10月6日 条例第15号
昭和50年3月15日 条例第2号
昭和50年3月25日 条例第16号
昭和51年7月1日 条例第12号
昭和54年3月19日 条例第13号