○三木町育英基金積立金条例
昭和56年9月30日
条例第18号
第1条 本町は育英基金としてこの条例の定めるところにより積立金を蓄積する。
第2条 毎年度基金として積み立てる額は一般会計の歳入歳出予算の定める額とする。
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
第4条 基金の運用から生ずる収益はこれを積立金として蓄積する。
第5条 積立金は三木町育英資金に充てる場合に限りこれを処分することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和56年9月30日 条例第18号
(昭和56年9月30日施行)