○三木町社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え、福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成を図るため、三木町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、高齢者の福祉活動等に必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木町社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月28日 条例第11号

(平成2年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月28日 条例第11号