○三木町国民健康保険財政調整基金条例
昭和53年9月19日
条例第21号
(設置)
第1条 三木町国民健康保険事業特別会計の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、三木町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度の決算において剰余金を生じた場合においては、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定に基づき積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、三木町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき
(2) 被保険者の健康の保持増進のための事業の経費の財源に充てるとき
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項を町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。