○三木町介護給付費準備基金条例

平成12年3月28日

条例第17号

(設置)

第1条 三木町介護保険事業特別会計の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、三木町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度の決算において剰余金を生じた場合においては、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定に基づき積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、三木町介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険事業の健全な財政運営に資するための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

三木町介護給付費準備基金条例

平成12年3月28日 条例第17号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月28日 条例第17号