○三木町消防機材整備基金条例

昭和41年3月15日

条例第13号

第1条 本町消防機材整備の資金を蓄積し、消防行政の円滑な運営を図るため本基金を設置する。

第2条 基金は毎年度金2,000,000円以上を一般会計より積み立てる。

第3条 基金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

第4条 基金から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

第5条 町長は、消防機材の整備については適正な計画を樹てなければならない。

第6条 基金は、消防機材整備費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町消防機材整備基金条例

昭和41年3月15日 条例第13号

(昭和54年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和41年3月15日 条例第13号
昭和50年3月25日 条例第18号
昭和54年3月19日 条例第10号
昭和54年12月22日 条例第24号