○三木町原動機付自転車試乗用標識の取扱いに関する規程

平成12年3月28日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、原動機付自転車販売業者が原動機付自転車を試乗する場合において、原動機付自転車試乗用標識(以下「試乗用標識」という。)の貸与を行うことを目的とする。

(申請)

第2条 試乗用標識の貸与を受けようとする者は、試乗用標識貸与申請書に所要事項を記載し、町長に申請しなければならない。

(試乗用標識の貸与等)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、申請年度内において試乗用標識の貸与を行う。

第4条 試乗用標識の貸与を受けて原動機付自転車の試乗を行う者は、原動機付自転車の試乗中、町長の指示に従い、これを当該原動機付自転車の車台の見やすい箇所に常に取り付けておかなければならない。

(試乗用標識の返納)

第5条 試乗用標識の貸与を受けた者は、その貸与期間が満了したときは、直ちに試乗用標識を町長に返納しなければならない。

(試乗用標識の紛失)

第6条 試乗用標識の貸与を受けた者が試乗用標識を紛失したときは、速やかに所轄の警察署へ届出を行い、町長に対して紛失届(始末書を添付)を提出しなければならない。

第7条 試乗を許可された者が試乗用標識を損傷し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(貸与の取消し)

第8条 町長は、試乗用標識の貸与を受けた者が虚偽その他不正な手段により試乗用標識の貸与を受けたとき、又は試乗の範囲を逸脱したときは、貸与を取り消すことができる。

(手数料)

第9条 試乗用標識の貸与に対する手数料は、無料とする。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

三木町原動機付自転車試乗用標識の取扱いに関する規程

平成12年3月28日 訓令第1号

(平成12年3月28日施行)