○三木町使用料、手数料徴収条例

昭和30年4月1日

条例第28号

第1条 町は、財産及び営造物の使用又は特定の個人のためにする事務について、別に定めるものを除きこの条例の定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。ただし、特別の事由があると認めるときは、町長が減免することができる。

第2条 使用料及び手数料の種別及び金額は、別表の通りとする。

第3条 使用料及び手数料は、すべて前納とする。ただし、特別の事由により町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、前条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

第4条 既納の使用料及び手数料は還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

第5条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第6条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和30年4月1日より施行する。

(昭和32年7月条例第68号)

この条例は、昭和32年8月1日より施行する。

(昭和33年4月条例第76号)

この条例は、昭和33年4月1日より施行する。

(昭和36年4月条例第119号)

この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

(昭和37年7月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和40年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月13日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和45年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月20日条例第1号)

この条例は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和47年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月1日条例第2号)

この条例は、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第26号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年7月2日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年7月2日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月20日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町営住宅設置及び管理条例及び次項の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年4月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年10月3日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月2日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年8月3日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町営住宅設置及び管理条例及び次項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和57年9月22日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町営住宅設置及び管理条例及び次項の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第2号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 有線放送電話使用料の毎年度初月に年額一括納入については、昭和59年度に限り第二月に年額一括納入するものに適用する。

3 改正後の広告放送手数料の適用について施行期日において既に契約済のものについては、なお従前の例による。

(昭和60年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月24日条例第18号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成元年3月28日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第20号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日条例第7号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第12号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第9号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年10月3日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2表第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定により改正された町営住宅使用料のうち、平成17年4月1日から供用を開始する更新住宅の家賃の額は、平成17年度から平成23年度までの間、次の表の左欄各項に定める入居者の収入の区分に応じてそれぞれ各年度の区分ごとの各項に定める額とする。

入居者の収入

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

0~104,000

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

104,001~123,000

6,000

8,500

11,000

13,500

16,000

18,500

21,000

123,001~139,000

7,000

9,500

12,000

14,500

17,000

19,500

22,000

139,001~158,000

8,000

10,500

13,000

15,500

18,000

20,500

23,000

158,001~186,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,000

186,001~214,000

10,000

13,500

17,000

20,500

24,000

27,500

31,000

214,001~259,000

11,000

15,500

20,000

24,500

29,000

33,500

38,000

259,001~

12,000

17,500

23,000

28,500

34,000

39,500

45,000

3 平成17年4月1日以後に前項に規定する更新住宅へ入居させるために必要な手続その他の行為は、同日前においても行うことができる。

(平成17年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1表第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、第1条中第2表の改正規定は、平成19年5月14日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町営住宅設置及び管理条例の規定及び次条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)第1表第2項第3号の規定は、平成21年3月1日から適用する。

(平成22年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成27年9月14日条例第22号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第17号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

第1表 使用料の部

1 削除

2 町営住宅使用料

(1) 改良住宅

団地名

種別

構造別

面積

建設年度

住所

1戸当たり家賃額

 

 

 

m2

年度

 

鹿伏

改良Nタイプ

簡易耐火構造2階建

91.95

昭和56

鹿伏358番地1

4,000

改良Sタイプ

91.66

4,000

改良Aタイプ

89.79

昭和57

鹿伏243番地

3,500

89.79

鹿伏212番地1

3,500

89.79

鹿伏280番地3

3,500

改良Bタイプ

89.62

鹿伏223番地1

3,500

改良Cタイプ

89.52

鹿伏323番地

3,500

改良Aタイプ

89.79

昭和59

鹿伏268番地1

4,000

(2) 更新住宅

団地名

構造別

面積

建設年度

住所

1戸当たり家賃額

入居者の収入

 

 

m2

年度

 

新開南

低層耐火構造2階建

82.81

平成16

下高岡2125番地1

20,000

0~104,000

21,000

104,001~123,000

22,000

123,001~139,000

23,000

139,001~158,000

27,000

158,001~186,000

31,000

186,001~214,000

38,000

214,001~259,000

45,000

259,001~

(3) その他の住宅

団地名

構造別

面積

建設年度

住所

1戸当たり家賃額

 

 

m2

年度

 

平木

中層耐火構造3階建

65.92

昭和54

池戸2768番地2

別に定める

74.46

昭和55

井戸

木造瓦葺平屋建

28.09

昭和28

井戸4108番地10

池戸

34.71

昭和35

池戸2450番地3

白山

34.71

下高岡1031番地2

池戸

29.75

昭和36

池戸2454番地1

公文明

31.40

昭和38

井戸4118番地

福万

31.40

氷上1025番地1

砂入

36.00

昭和40

池戸3032番地1

31.00

36.00

昭和41

31.00

36.00

昭和42

31.00

36.00

昭和43

31.00

石塚

31.59

昭和44

田中5116番地9

氷上5099番地

31.59

昭和45

簡易耐火構造平屋建

35.64

昭和46

35.85

昭和47

36.13

昭和48

公文明

41.60

昭和49

井戸4118番地

新開北

木造瓦葺2階建

79.99

平成20

下高岡2137番地1

別に定める

3 削除

4 削除

5 削除

6 虹の滝キャンプ場使用料

施設名

単位

金額

備考

交流施設

1棟1日

 

ただし、水道等の施設使用料を含む。

交流施設は、2室をもって1棟とし、その1日とは、正午から翌日の午前11時までとする。

バンガロー、持込みテントの1日とは、正午から翌日の午前11時までとする。

営利目的以外

7,000円

営利目的

10,500円

(時間使用の場合)

1時間

 

営利目的以外

1,000円

営利目的

1,500円

バンガロー(A)

1棟1日

5,000円

持込みテントの布設

1張1日

1,000円

水道等の施設の使用

10人未満の団体1日

500円

 

10人以上30人未満の団体1日

1,000円

30人以上の団体1日

1,500円

物品販売を目的とする交流施設の敷地以外の敷地

1m21日

100円

7 三木町文化交流プラザ使用料

施設の名称

区分

単位

金額

メタホール

営利を目的としない場合

午前9時から午後10時まで

85,000円を超えない範囲で規則に定める額

営利を目的とする場合

午前9時から午後10時まで

127,000円を超えない範囲で規則に定める額

小ホール

営利を目的としない場合

午前9時から午後10時まで

30,000円を超えない範囲で規則に定める額

営利を目的とする場合

午前9時から午後10時まで

44,000円を超えない範囲で規則に定める額

楽屋一室

第1楽屋

第2楽屋

第3楽屋

午前9時から午後10時まで

1,000円を超えない範囲で規則に定める額

イベントホール


午前9時から午後10時まで

9,000円を超えない範囲で規則に定める額

会議室

営利を目的としない場合

午前9時から午後10時まで

13,000円を超えない範囲で規則に定める額

営利を目的とする場合

午前9時から午後10時まで

19,000円を超えない範囲で規則に定める額

附属設備及び器具


別に規則で定める額


メタホール・小ホールを準備又は練習のために使用する場合の使用料、午前、午後その他使用時間を分割して使用する場合の使用料、午前9時前又は午後10時後の時間において使用する場合の使用料及び冷暖房使用料並びに町外居住者使用料は、別に規則で定める。

8 ウォーキングセンター

室名

1時間当たりの使用料

レクチャールーム

800円

プラクティカルルーム

300円

ボランティアルーム

300円

・町外の者(住所又は勤務先を町内に有していない者)が使用する場合の使用料は、本表で規定する使用料の2倍とする。

9 三木町健康生きがい中核施設使用料

施設

単位

金額

第1会議室

1時間当たり

2,000円を超えない範囲で規則に定める額

第2会議室

1時間当たり

2,700円を超えない範囲で規則に定める額

陶芸室

1時間当たり

2,700円を超えない範囲で規則に定める額

健康増進室

1時間当たり

2,700円を超えない範囲で規則に定める額

第2健康増進室

1時間当たり

2,000円を超えない範囲で規則に定める額

トレーニング室

1人につき1回

500円を超えない範囲で規則に定める額

1人につき1月間

5,000円を超えない範囲で規則に定める額

1人につき3月間

9,000円を超えない範囲で規則に定める額

工芸室

1時間当たり

2,000円を超えない範囲で規則に定める額

創作工房

1時間当たり

2,700円を超えない範囲で規則に定める額

健康福祉室

1時間当たり

1,000円を超えない範囲で規則に定める額

調理実習室

1時間当たり

2,000円を超えない範囲で規則に定める額

第1学習室

1時間当たり

2,000円を超えない範囲で規則に定める額

第2学習室

1時間当たり

2,700円を超えない範囲で規則に定める額

研修室

1時間当たり

2,000円を超えない範囲で規則に定める額

ギャラリー

1時間当たり

700円を超えない範囲で規則に定める額

和室大広間

1時間当たり

1,000円を超えない範囲で規則に定める額

和室研修室

1時間当たり

400円を超えない範囲で規則に定める額

エントランスホール

1時間当たり

700円を超えない範囲で規則に定める額

附属設備及び器具並びに暖房使用料

別に規則で定める額

第2表 手数料の部

1 戸籍の謄抄本等手数料

手数料の名称

区分

手数料の額

全部事項証明書

1通

450円

個人事項証明書

1通

450円

除籍の謄抄本手数料

1通

750円

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件

350円

除籍に記載した事項に関する証明手数料

1件

450円

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書手数料

1通

350円

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料

1通

1,400円

戸籍に関する届書その他の書類の閲覧手数料

1件

350円

住民票の写し等交付手数料

1通

350円

ただし、多機能端末機による交付の場合にあっては、250円

広域交付住民票交付手数料

1通

350円

戸籍の附票の写し交付手数料

1通

350円

印鑑登録証明書交付手数料

1通

350円

ただし、多機能端末機による交付の場合にあっては、250円

印鑑登録証交付手数料

1件

350円

臨時運行許可申請手数料

1両

750円

住宅用家屋証明申請手数料

1件

1,300円

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件

3,400円

犬の登録手数料

1頭

3,000円

狂犬病予防注射手数料

1頭

2,450円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件

550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件

1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件

340円

認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料

1件

350円

その他各種諸証明手数料(公的年金受給者現況届に関する証明は除く。)

1通

350円

諸公簿閲覧手数料

1枚

350円

地域支援事業介護予防利用者手数料

1回

450円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項(同法第66条第1項及び他の法令において準用する場合を含む。)の手数料及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第4項の手数料

白黒片面1枚(日本工業規格A3判以内)

10円

白黒片面1枚(日本工業規格A2判)

50円

カラー片面1枚(日本工業規格A3判以内)

50円

2 都市計画法に基づく開発行為許可申請手数料

種別

区分

単位

金額

1 都市計画法(2の項から6の項において「法」という。)第29条第1項の開発行為許可申請手数料

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

 

 

開発区域の面積

 

 

0.1ha未満のとき

1件

9,400円

0.1ha以上0.3ha未満のとき

1件

23,000円

0.3ha以上0.6ha未満のとき

1件

47,000円

0.6ha以上1ha未満のとき

1件

94,000円

1ha以上3ha未満のとき

1件

140,000円

3ha以上4.5ha未満のとき

1件

190,000円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合開発区域の面積

 

 

開発区域の面積

 

 

0.1ha未満のとき

1件

14,000円

0.1ha以上0.3ha未満のとき

1件

33,000円

0.3ha以上0.6ha未満のとき

1件

70,000円

0.6ha以上1ha未満のとき

1件

130,000円

1ha以上3ha未満のとき

1件

220,000円

3ha以上4.5ha未満のとき

1件

290,000円

(3) その地の場合

 

 

開発区域の面積

 

 

0.1ha未満のとき

1件

94,000円

0.1ha以上0.3ha未満のとき

1件

140,000円

0.3ha以上0.6ha未満のとき

1件

210,000円

0.6ha以上1ha未満のとき

1件

280,000円

1ha以上3ha未満のとき

1件

420,000円

3ha以上4.5ha未満のとき

1件

550,000円

2 法第35条の2第1項の開発行為変更許可申請手数料

 

1件

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が550,000円を超えるときは、その手数料の額は、550,000円とする。

イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号まで(法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ1の項に規定する額

ハ その他の変更については、10,000円

3 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の建築物の特例許可申請手数料

 

1件

50,000円

4 法第42条第1項ただし書の予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

 

1件

28,000円

5 法第45条の地位承継承認申請手数料

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ha未満のもの

1件

1,900円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ha以上のもの

1件

2,900円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合

1件

19,000円

6 法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付手数料

 

用紙1枚

500円

3 優良宅地造成確定申請手数料

種別

区分

単位

金額

1 優良宅地造成認定手数料

造成宅地の面積

 

 

0.1ha未満

1件

94,000円

0.1ha以上0.3ha未満

1件

140,000円

0.3ha以上0.6ha未満

1件

210,000円

0.6ha以上1ha未満

1件

280,000円

1ha以上3ha未満

1件

420,000円

3ha以上6ha未満

1件

550,000円

6ha以上10ha未満

1件

710,000円

10ha以上

1件

950,000円

4 介護サービス事業指定等手数料

種別

単位

金額

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

1件

20,000円

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

1件

10,000円

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

1件

20,000円

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

1件

10,000円

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

1件

20,000円

ただし、当該申請を行う者が同時に指定地域密着型サービス事業の指定申請を行う場合で、審査事務の大部分で審査事務が共通しているときは、0円とすることができる。

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

1件

10,000円

ただし、当該申請を行う者が同時に指定地域密着型サービス事業の指定更新申請を行う場合で、審査事務の大部分で審査事務が共通しているときは、0円とすることができる。

介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定申請手数料

1件

10,000円

介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定更新申請手数料

1件

10,000円

三木町使用料、手数料徴収条例

昭和30年4月1日 条例第28号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第28号
昭和32年7月 条例第68号
昭和33年4月 条例第76号
昭和36年4月 条例第119号
昭和37年7月 条例第14号
昭和38年3月25日 条例第3号
昭和39年3月23日 条例第19号
昭和39年6月19日 条例第28号
昭和40年3月31日 条例第5号
昭和41年3月15日 条例第12号
昭和41年12月21日 条例第25号
昭和42年3月13日 条例第11号
昭和42年7月7日 条例第18号
昭和42年12月26日 条例第22号
昭和43年3月29日 条例第8号
昭和43年7月12日 条例第20号
昭和43年12月26日 条例第23号
昭和44年3月24日 条例第11号
昭和45年2月16日 条例第2号
昭和45年3月28日 条例第10号
昭和45年7月15日 条例第13号
昭和45年8月25日 条例第17号
昭和45年9月25日 条例第24号
昭和46年1月20日 条例第1号
昭和47年3月6日 条例第2号
昭和47年4月1日 条例第8号
昭和48年2月1日 条例第2号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年12月23日 条例第26号
昭和50年3月25日 条例第9号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和52年3月25日 条例第9号
昭和52年7月1日 条例第15号
昭和53年3月27日 条例第7号
昭和54年7月2日 条例第16号
昭和54年7月2日 条例第17号
昭和54年9月20日 条例第21号
昭和55年3月27日 条例第14号
昭和55年3月27日 条例第15号
昭和55年4月30日 条例第20号
昭和55年10月3日 条例第29号
昭和56年3月27日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第12号
昭和57年7月2日 条例第11号
昭和57年8月3日 条例第16号
昭和57年9月22日 条例第18号
昭和58年3月26日 条例第6号
昭和58年7月1日 条例第16号
昭和59年3月29日 条例第2号
昭和60年3月23日 条例第10号
昭和60年3月23日 条例第11号
昭和60年9月24日 条例第18号
昭和61年3月26日 条例第14号
昭和61年9月16日 条例第29号
昭和62年3月20日 条例第4号
昭和62年6月30日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第9号
平成3年4月1日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第20号
平成4年3月27日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第7号
平成6年3月28日 条例第9号
平成7年3月20日 条例第6号
平成8年9月30日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第12号
平成10年6月24日 条例第10号
平成11年3月29日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第10号
平成13年12月28日 条例第17号
平成15年6月27日 条例第9号
平成15年10月3日 条例第12号
平成16年3月15日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第12号
平成17年6月30日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第8号
平成18年12月26日 条例第24号
平成19年3月27日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年12月25日 条例第20号
平成21年3月30日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第5号
平成22年3月26日 条例第8号
平成22年12月20日 条例第19号
平成25年3月28日 条例第3号
平成26年3月24日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第13号
平成27年9月14日 条例第22号
平成28年3月22日 条例第5号
平成30年3月30日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第23号
令和2年3月23日 条例第3号
令和3年3月18日 条例第4号
令和3年9月9日 条例第12号
令和4年3月17日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第17号