○三木町造林申請委託事務取扱手数料条例

昭和36年4月19日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、造林者が知事に対し行う造林申請事務を町に委託した場合において、その取扱費として徴収する手数料について定めることを目的とする。

(手数料の額)

第2条 造林申請事務委託手数料の額は、造林者に交付される県費補助金の決定額の1割の額とする。

(手数料の徴収)

第3条 前条の手数料は、町が委託を受けた造林補助金を造林者に交付する際造林者より徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、特別の事由により町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木町造林申請委託事務取扱手数料条例

昭和36年4月19日 条例第123号

(昭和36年4月19日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和36年4月19日 条例第123号