○三木町監査委員条例

昭和30年1月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 本町監査委員の定数は、2人とする。

2 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第3項の規定になる定期監査は、毎年6月から8月の間これを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は請求にもとずく監査)

第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第5項の規定による監査の請求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2の規定による毎月の出納検査の期日は、15日とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

2 監査委員は、臨時出納検査を行うときは、その期日前7日までに町長及び立会を要する議員に通知しなければならない。

(決算の審査)

第7条 法第233条第2項の規定により、決算及び証憑書類を審査に付せられた時は、30日以内に意見をつけて町長に回付しなければならない。

第8条 削除

(出納職員の賠償責任の審査)

第9条 法第243条の2第3項ただし書の規定により、合規の監督を怠らなかったことの証明につき、審査に付されたときは、20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(告示及び公表の方式)

第10条 監査委員の告示及び公表は、三木町公告式を適用する。

(補助職員)

第11条 監査委員の事務を補助させるため主事、その他の職員を置く。その定数は、三木町職員定数条例(昭和29年三木町条例第5号。)の定めるところによる。

(事務引継)

第12条 監査委員は、監査について書類を保管し、その任期が満了したときは直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(監査の執行に関する必要事項)

第13条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行に必要な事項は監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第24号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 監査委員設置条例(昭和29年三木町条例第9号)は、昭和39年3月31日限りこれを廃止する。

(平成3年9月26日条例第14号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

三木町監査委員条例

昭和30年1月25日 条例第21号

(平成3年9月26日施行)