○三木町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(2) 前号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和29年10月21日公布の三木町教育委員会傍聴人規則は、昭和31年9月30日限り之を廃止する。

(平成27年2月20日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三木町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の三木町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の三木町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年2月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月20日 教育委員会規則第1号
令和5年2月28日 教育委員会規則第2号