○三木町教育委員会公告式規則

昭和50年2月10日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、三木町公告式条例(昭和29年三木町条例第1号)別表に定める掲示場に掲示して行う。

(規則の施行)

第3条 教育委員会規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会の教育長名を記入して教育長の印を押すものとする。

2 第2条第3項の規定は、前項の規程に準用する。

(告示、公告及び公示)

第5条 第2条第3項の規定は、教育委員会の行う告示、公告及び公示に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三木町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の三木町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の三木町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

三木町教育委員会公告式規則

昭和50年2月10日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)