○三木町教育委員会事務局組織規則

平成16年1月5日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき、三木町教育委員会事務局(以下「事務局」という)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

(1) 教育総務課 総務係、学務係、施設係

(2) 生涯学習課 生涯学習係、スポーツ振興係

(分掌事務)

第3条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局及び教育機関の組織に関すること。

(3) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(7) 事務局及び教育機関の職員(県費負担職員を除く。以下「職員」という。)の任免その他の人事に関すること。

(8) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。

(9) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

(10) 教育関係歳入歳出予算及び経理に関すること。

(11) 渉外に関すること。

(12) 広報に関すること。

(13) 育英資金に関すること。

(14) 三木町交流委員会に関すること。

(15) 預かり保育に関すること。

(16) その他他の課の所管に属さない事項に関すること。

学務係

(1) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 学校の組織編成に関すること。

(3) 通学区域に関すること。

(4) 学校教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

(5) 児童生徒の就学に関すること。

(6) 学校保健に関すること。

(7) 学校安全に関すること。

(8) 学校給食に関すること。

(9) 県費負担教職員の内申その他人事に関すること。

(10) 学校職員の服務に関すること。

(11) 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。

(12) 公立学校共済組合に関すること。

(13) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(14) 教具その他の設備の整備に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

施設係

(1) 学校施設の整備計画及び実施に関すること。

(2) 学校施設台帳の整備に関すること。

(3) 学校施設の調査及び統計に関すること。

(4) 教育の情報化に係る整備に関すること。

(5) その他学校施設に関すること。

2 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

生涯学習係

(1) 生涯学習の総合企画に関すること。

(2) 生涯学習に係る学級、講座の企画運営に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育指導員に関すること。

(5) 公民館、地域交流センターの管理運営に関すること。

(6) 公民館運営審議会に関すること。

(7) 生涯学習関係団体との連絡調整に関すること。

(8) 文化、芸術の振興に関すること。

(9) 文化財の保護に関すること。

(10) 文化、芸術団体との連絡調整に関すること。

(11) 生涯学習施設及び設備の整備に関すること。

(12) 青少年の健全育成に関すること。

(13) その他生涯学習に関すること。

スポーツ振興係

(1) スポーツの普及及び振興に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ、レクリエーション団体との連絡調整に関すること。

(4) スポーツ施設の管理運営に関すること。

(5) スポーツ施設の整備に関すること。

(6) その他スポーツ振興に関すること。

(専決)

第4条 課長は、別に定める事項を専決することができる。

(臨時事務の処理)

第5条 事務の都合上必要があるときは、教育長は、第3条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌し、又は処理させることができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三木町教育委員会事務局組織規則

平成16年1月5日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年1月5日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年6月14日 教育委員会規則第5号
平成24年3月13日 教育委員会規則第2号
平成27年2月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成31年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年1月24日 教育委員会規則第2号