○三木町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則
昭和56年6月1日
教育委員会規則第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、三木町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限のうち、次に掲げる事項を三木町教育委員会教育長に委任する。
(1) 服務の宣誓に関すること。
(2) 休暇の承認に関すること。
(3) 出張命令に関すること。
(4) 宿日直命令に関すること。
(5) 勤務時間の割振り等に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の三木町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則によりなされた処分は、改正後の三木町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則の相当規定によりなされた処分とみなす。
附則(平成27年2月20日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。