○三木町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規程

昭和56年6月1日

教育委員会教育長訓令第2号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定により、三木町立学校県費負担教職員の服務に関する権限のうち、次に掲げる事項をそれぞれ当該職員の所属する小学校長及び中学校長に委任する。

(1) 服務の宣誓に関すること。

(2) 校長を除く職員の休暇の承認に関すること。ただし、1月以上にわたる休暇を与えるとき及び多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、教育長の指示を受けなければならない。

(3) 県内出張及び校長を除く職員の1日限りの県外出張に関すること。

(4) 宿日直に関すること。

(5) 公立学校職員の勤務を要しない時間の指定に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

三木町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規程

昭和56年6月1日 教育委員会教育長訓令第2号

(昭和56年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年6月1日 教育委員会教育長訓令第2号