○三木町立学校県費負担教職員の部分休業に関する規則
平成4年4月22日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年香川県条例第2号)の規定に基づく三木町立学校県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下「職員」という。)の部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第2条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認(取消)請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 部分休業に係る子の出生前に前項の請求を行った職員は、当該子が出生した場合には、速やかに、その旨を三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
4 教育委員会は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(部分休業の承認の取消しの請求手続)
第3条 部分休業の承認を受けている職員は、教育委員会に対して、当該部分休業の承認の取消しを請求することができる。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 部分休業の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の部分休業に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月14日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月19日教委規則第3号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。