○三木町教育委員会公印規程

昭和63年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木町教育委員会事務局及び三木町教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関において使用する公印の保管、使用その他の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印に関する事務処理)

第3条 公印に関する事務は、教育総務課長が総括する。

2 教育総務課長は、公印の保管の状況その他の公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。

3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登載し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の保管)

第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印新調(改刻・廃止)(様式第2号)により、教育総務課長に届けなければならない。

3 教育総務課長は、改刻又は廃止により使用しなくなった公印の印影を保存しなければならない。

4 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。

5 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄しなければならない。

(公印の刷込み)

第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えて、その印影を印刷することができる。この場合においては、その印影を拡大し、又は縮少することができる。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷しようとするときは、教育総務課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した印刷物の受払いは常に明らかにしておかなければならない。

(告示)

第7条 次の各号に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、保管責任者は速やかにその旨を告示する手続をしなければならない。

(1) 三木町教育委員会印

(2) 三木町教育委員会委員長印

(3) 三木町教育委員会委員長職務代行者印

(4) 三木町教育委員会教育長印

(5) 三木町教育委員会教育長職務代行者印

(6) 前各号に掲げるもののほか、告示する必要があると認められる印

(公印の事故)

第8条 保管責任者は、その保管に係る公印につき、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)により教育長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、保管責任者に決裁文書等を提示し、その承認を受けなければならない。

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程の相当規定により調整されたものとみなして新たに調整するまでの間、なお引き続き使用することができる。

(平成16年1月9日教委規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

寸法

保管責任者

 

ミリメートル

 

三木町教育委員会印

方 24

教育総務課長

方 36

三木町教育委員会委員長印

方 24

三木町教育委員会委員長職務代行者印

方 24

三木町教育委員会教育長印

方 24

三木町教育委員会教育長職務代行者印

方 21

三木町教育委員会事務局課長印

方 18

学校その他の教育機関の長印

方 21

学校その他の教育機関の長

学校印

方 30

学校長

方 45

幼稚園印

方 30

幼稚園長

方 45

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三木町教育委員会公印規程

昭和63年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成16年4月1日施行)