○公立学校職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則

昭和56年6月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校職員の給与等に関する条例(昭和29年香川県条例第8号。以下「条例」という。)附則第6項から第8項までに規定する勤務を要しない時間の指定の基準及びその施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の単位となる期間)

第2条 条例附則第6項の規定による勤務を要しない時間の指定は、昭和56年6月21日を起算日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間(以下それぞれの期間を「基本期間」という。)を単位として行うものとする。

2 条例附則第7項の規定による勤務を要しない時間の指定の単位となる期間は、当該期間が1の基本期間又は基本期間の2以上連続した期間となるように定めるものとする。

(交替制勤務職員等についての指定)

第3条 条例附則第6項第2号の規定による勤務を要しない時間の指定は、4時間の勤務時間が割り振られている日がある職員にあってはそのうちの1の日の勤務時間、4時間の勤務時間が割り振られている日がない職員にあっては1の勤務日の勤務時間のうちの連続する4時間の勤務時間について行うものとする。

(勤務を要しない時間の指定の特例)

第4条 次の各号に掲げる職員の勤務を要しない時間の指定については、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 小学校、中学校、及び幼稚園に現に勤務する職員毎52週間につき、勤務を要しない時間として指定される時間数が52時間となるように当該学校の夏季、冬季等の休業日における次の勤務時間を指定する。

 8時間の勤務時間が割り振られている日のうちの1の日の全勤務時間

 4時間の勤務時間が割り振られている日のうちの1の日の全勤務時間

(新規採用者等についての指定)

第5条 勤務を要しない時間の指定の単位となる期間の中途において、新たに条例の適用を受けることとなった職員(次項に規定する職員を除く。)又は任期が満了することにより退職することとなる職員については、それぞれ条例の適用を受けることとなった日又は任期が満了することにより退職することとなる日の属する当該期間内において条例の適用を受けることとなる期間(以下「適用期間」という。)が4週間未満である場合にあっては当該適用期間に係る指定は行わず、適用期間が4週間以上である場合にあっては当該適用期間に係る指定は教育委員会の定めるところにより行うものとする。

2 職員の給与に関する条例(昭和26年香川県条例第5号)の適用を受けていた職員で引き続き条例の適用を受けることとなったものの引き続き条例の適用を受けることとなった後における勤務を要しない時間の指定については、教育委員会の定めるところによる。

(異動者について指定)

第6条 指定権者(任命権者又は勤務を要しない時間の指定についてもその委任を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定の基準を異にして異動した職員の異動後における勤務を要しない時間の指定については、教育委員会の定めるところによる。

(指定の方法)

第7条 勤務を要しない時間の指定は、できる限り連続する基本期間3以上の分について一括して行うものとする。

(指定の明示)

第8条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行ったときは、速やかにこれを明示しなければならない。指定の変更を行ったときも、同様とする。

(勤務を要しない時間の指定簿等)

第9条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行ったとき及び指定の変更を行ったときは、当該指定及び指定の変更に関する事項を勤務を要しない時間の指定簿に記載するものとする。

2 職員が指定権者を異にして異動した場合は、異動前の指定権者は、当該職員に係る勤務を要しない時間の指定簿の記載事項を異動後の指定権者に通知するものとする。

3 第1項の勤務を要しない時間の指定簿の様式は、教育委員会が定める。

(指定の変更についての人事委員会との協議の特例)

第10条 条例附則第8項の規定により勤務を要しない時間の指定を変更する場合において、当該変更後の指定を当該変更前の指定に係る期間に引き続く4週間内の勤務日の勤務時間について行うときは、同項の規定に基づき人事委員会に協議を行ったものとみなす。

(勤務を要しない時間の指定)

第11条 小学校及び中学校に現に勤務する職員の勤務を要しない時間の指定は三木町教育委員会が行うものとする。

この規則は、昭和56年6月21日から施行する。

公立学校職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則

昭和56年6月1日 教育委員会規則第1号

(昭和56年6月1日施行)