○三木町立学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規程

昭和53年6月1日

教育委員会教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公立の小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規則(昭和53年香川県教育委員会規則第4号。以下第3条において「規則」という。)に基づき、公立の小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割り振り)

第2条 校長は、学校運営の必要に応じ、別表を標準として職員の勤務時間の割り振りを行うものとする。

(勤務を要しない時間の指定等)

第3条 校長は、学校運営の必要に応じ、規則第3条に規定する勤務を要しない時間の指定又はその変更を行うものとする。

(勤務を要しない日の変更等)

第4条 校長は、学校行事等の実施その他学校運営上必要やむを得ない事情があると認める場合には、あらかじめ日曜日を勤務を要する日とし、当該日曜日を含む週の月曜日から金曜日までの日のうちあらかじめ指定した日を勤務を要しない日とすることができる。

2 前項の場合において、校長は、あらかじめ当該日曜日を含む1週間のうちあらかじめ勤務を要しない日と指定した日を除いた6日間において、勤務時間の割り振りを行うものとする。

(雑則)

第5条 この規程の実施に関し必要な細部の事項については別に定める。

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

勤務時間

休息時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後0時15分まで

午後5時から午後5時15分まで

午後0時15分から午後1時まで

土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

午後0時15分から午後0時30分まで

 

画像

三木町立学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規程

昭和53年6月1日 教育委員会教育長訓令第1号

(昭和56年3月28日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年6月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和56年3月28日 教育委員会訓令第1号