○三木町立学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規程

昭和53年6月1日

教育委員会教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公立の小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規則(昭和53年香川県教育委員会規則第4号。以下第3条において「規則」という。)に基づき、公立の小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割り振り)

第2条 校長は、学校運営の必要に応じ、職員の勤務時間の割り振りを行うものとする。

(勤務を要しない時間の指定等)

第3条 校長は、学校運営の必要に応じ、規則第3条に規定する勤務を要しない時間の指定又はその変更を行うものとする。

(勤務を要しない日の変更等)

第4条 校長は、学校行事等の実施その他学校運営上必要やむを得ない事情があると認める場合には、あらかじめ規則第3条に規定する週休日の両日又はどちらか1日を勤務を要する日(以下「要勤務日」という。)とし、当該要勤務日を含む週の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)に規定する勤務日のうちあらかじめ指定した日を勤務を要しない日とすることができる。

2 前項の場合において、校長は、あらかじめ当該要勤務日を含む週のうちあらかじめ勤務を要しない日と指定した日を除いた勤務日及び要勤務日において、勤務時間の割り振りを行うものとする。

(雑則)

第5条 この規程の実施に関し必要な細部の事項については別に定める。

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。

(令和7年10月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

三木町立学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規程

昭和53年6月1日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年6月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和56年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和7年10月1日 教育委員会規程第1号