○三木町立学校条例

昭和39年3月23日

条例第11号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、小学校、中学校及び幼稚園を次のとおり設置する。

町立学校の種類

名称

位置

小学校

三木町立平井小学校

三木町大字平木710番地1

三木町立田中小学校

三木町大字田中4620番地2

三木町立氷上小学校

三木町大字氷上2845番地

三木町立白山小学校

三木町大字下高岡352番地1

中学校

三木町立三木中学校

三木町大字氷上31番地

幼稚園

三木町立ししの子幼稚園

三木町大字池戸1388番地34

三木町立田中幼稚園

三木町大字田中3894番地1

三木町立氷上幼稚園

三木町大字氷上2863番地

三木町立白山幼稚園

三木町大字井戸2206番地1

(授業料)

第2条 幼稚園においては、三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年三木町条例第13号)の定めるところにより授業料を徴収する。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年2月22日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第24号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三木町立学校条例

昭和39年3月23日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第11号
昭和44年2月22日 条例第1号
昭和46年4月1日 条例第6号
昭和47年4月1日 条例第12号
昭和54年3月19日 条例第11号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和58年12月26日 条例第24号
昭和63年3月24日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第8号
平成2年3月28日 条例第5号
平成17年9月22日 条例第23号
平成24年3月29日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第13号
平成29年12月20日 条例第18号