○三木町立小学校・中学校就学指定に関する規則
昭和56年12月18日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき、三木町立小学校・中学校の就学指定に関する事項を定めることを目的とする。
(学校指定)
第2条 三木町立小学校・中学校の就学児童生徒の学校指定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票を基礎に行うものとする。
小学校
学校名 | 通学区域 |
平井小学校 | 大字池戸、大字平木、大字鹿伏、大字井上、大字下高岡(字鳥打、字駒足に限る。) |
田中小学校 | 大字田中(字柳原を除く。)、大字朝倉、大字小蓑、大字氷上(字川原の一部に限る。) |
氷上小学校 | 大字田中(字柳原に限る。)、大字氷上(字川原の一部を除く。)、大字上高岡 |
白山小学校 | 大字鹿庭、大字奥山、大字下高岡(字鳥打、字駒足を除く。)、大字井戸 |
中学校
学校名 | 通学区域 |
三木中学校 | 三木町全域 |
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合は、通学区域を超え通学させることができる。
(委任)
第3条 この規則の施行に関して必要な事項は、町教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(通学区域の経過措置)
2 この規則施行の際、現に町立小学校・中学校に在籍している者については、なお従前の例によることができる。
(例外措置)
3 昭和57年度の新入学者に限り教育委員会が認めるときは、なお従来の例によることができる。
(特別措置)
4 池戸・奥山地区の一部で現に町外の小学校・中学校に通学している地域及び西地並びに川原地区の一部については、通学区域の特別措置として当面近隣の校区に通学することができる。
附則(昭和58年12月22日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月2日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。