○三木町育英資金貸与条例

平成元年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、三木町内に居住する学生・生徒のうち、優れた素質と強い向学心を持ちながら経済的理由によって進学が困難である者に対し、学資金を貸与しその目的を遂げさせ、もって有為の人材を養成することを目的とする。

(奨学生)

第2条 この条例によって町が育英資金を貸与する学生・生徒を、三木町奨学生という。(以下「奨学生」という。)

2 奨学生選考委員会は、毎年4月志願者のうちから奨学生を決定する。ただし、特別の事由がある場合は、その都度奨学生を決定することができる。

3 前項の選考の基準は、別に規則で定める。

(校長の推薦)

第3条 三木町立中学校の校長はその学校の卒業者のうちから、高等学校の校長はその学校に在学する者及び卒業した者のうちから、奨学生志願者を推薦することができる。

(育英資金の財源)

第4条 この条例によって貸与する育英資金の財源は、育英基金積立金及び返還金とする。

2 町長は、育英資金に係る歳入及び歳出を毎年度当初予算に計上するものとする。

(育英資金の額)

第5条 教育委員会は、前条の財源に基づき翌年度に貸与すべき育英資金の総額を決めなければならない。

2 各奨学生に貸与する額は、別に規則で定める。

(育英資金貸与の方法)

第6条 育英資金は毎月20日(その日が休日、土曜日又は日曜日の場合はその前日)町長の支払命令に基づき、会計管理者より奨学生又はその保護者に交付する。

(育英資金貸与の停止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、育英資金の貸与を停止する。

(1) 進学のためやむを得ない場合を除き、他の市町村に転居したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 貸与の必要がなくなったとき。

(4) 健康状態・生活態度・学業成績などから見て奨学生として不適格と認められたとき。

(育英資金の返還)

第8条 奨学生(貸与を停止された者を除く。)は、最終の育英資金を受領した後1箇月以内に、貸与を停止された者は、その通知を受けた日から2週間以内に、既に貸与を受けた育英資金の全額の返還計画を明記した育英資金返還誓約書を、町長に提出しなければならない。

2 育英資金の返還は、原則として卒業又は退学後、貸与を受けた期間に3年を加えた期間内に月賦、半年賦又は年賦払により返還するものとする。ただし、高等学校在学者で大学へ進学し引き続き貸与を希望するものは大学卒業後とする。

3 奨学生の希望によって前項の期間内において、一時に又はその返還期限を繰り上げて返還することができる。

4 育英資金の返還には利子をつけない。ただし、返還計画に違反した場合はこの限りでない。

5 返還金は、現金又は振替貯金によって会計管理者に払い込むものとする。

(返還金の免除、減額又は猶予)

第9条 奨学生が在学中、又は卒業後死亡したときは、育英資金の全部又は一部の返還を免除することがある。ただし、既に返還した部分についてはこの限りでない。

2 病気又は災害その他のやむを得ない理由のため返還の困難な者は、願い出によって返還金を減免し、又は相当な期間返還を猶予することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほかこの条例施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(三木町育英資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 収入役の在職期間における第7条の規定による改正後の三木町育英資金貸与条例第6条及び第8条第5項の規定の適用については、同条中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成29年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町育英資金貸与条例

平成元年3月28日 条例第14号

(平成29年12月20日施行)