○社会教育指導員の設置等に関する規則
昭和50年2月10日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 社会教育の振興をはかるため、教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事を助けて教育委員会が委嘱した社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に従事する。
(任命)
第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導、技術を身につけている者のうちから教育委員会が任命する。
第4条 削除
(勤務)
第5条 指導員は、教育長の定める計画に従って勤務する。
(任期)
第6条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終りまでとし、再任は妨げない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。