○三木町公民館条例

平成3年4月1日

条例第9号

三木町公民館条例(昭和30年三木町条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、三木町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 三木町の設置する公民館の名称及び位置は次のとおり定める。

名称

位置

田中公民館

三木町大字田中3841番地1

井戸公民館

三木町大字井戸2679番地1

池戸公民館

三木町大字池戸2340番地1

神山公民館

三木町大字鹿庭1755番地1

(管理)

第3条 公民館は、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第5条 公民館の運営のため、法第29条第1項の規定に基づき、三木町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員の定数は、20人以内とする。

3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任することができる。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合に公民館の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第7条 公民館を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(施設使用料に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。

(冷暖房使用料に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の冷暖房使用料の欄、別表の5の表の冷暖房使用料の欄、別表の6の表の冷暖房使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の冷暖房使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例の別表の冷暖房使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄の規定は、令和9年10月1日以後の冷暖房使用について適用する。

別表

公民館使用料(1時間当たり)

室名

施設使用料

冷暖房使用料

備考

大会議室

1,000円

300円

1 町内居住者以外の使用料は、本表で規定する使用料の2倍とする。

2 使用者が入場料を徴収する場合は、本表で規定する使用料の2倍とする。

3 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

研修室

400円

150円

料理実習室

500円

150円

三木町公民館条例

平成3年4月1日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年4月1日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第10号
平成5年3月25日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第13号
平成14年6月28日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第2号
令和8年3月19日 条例第1号