○三木町公民館条例

平成3年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、三木町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 三木町の設置する公民館の名称及び位置は次のとおり定める。

名称

位置

田中公民館

三木町大字田中3841番地1

井戸公民館

三木町大字井戸2679番地1

池戸公民館

三木町大字池戸2340番地1

神山公民館

三木町大字鹿庭1755番地1

(管理)

第3条 公民館は、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第5条 公民館の運営のため、法第29条第1項の規定に基づき、三木町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員の定数は、20人以内とする。

3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任することができる。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合に公民館の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第7条 公民館を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

別表

公民館使用料(1時間当たり)

室名

使用料

備考

大会議室

800円

1 町外の者(住所又は勤務先を町内に有しない者)が使用する場合の使用料は、本表で規定する使用料の2倍とする。

2 使用者が入場料を徴収する場合は、本表で規定する使用料の2倍とする。

3 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

研修室

300円

料理実習室

500円

三木町公民館条例

平成3年4月1日 条例第9号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年4月1日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第10号
平成5年3月25日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第13号
平成14年6月28日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第2号