○三木町少年育成センター条例

昭和58年10月7日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、少年の非行を防止し、健全な育成を図るために各関係行政機関及び各関係団体と連絡調整し、総合的に業務を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、三木町少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

三木町少年育成センター 三木町大字氷上310番地

(事業)

第4条 育成センターは、次の事業を行う。

(1) 街頭補導に関すること。

(2) 継続補導に関すること。

(3) 少年相談に関すること。

(4) 各関係行政機関及び各関係団体の連絡調整に関すること。

(5) 少年の健全な育成についての研究調査及び資料の収集に関すること。

(6) その他健全育成について必要な業務に関すること。

(運営協議会)

第5条 前条に規定された事業に関する基本的な事項を協議するため、三木町少年育成センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(組織)

第6条 運営協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(1) 教育、児童、福祉及び警察等行政機関の職員

(2) 民間有識者

3 委員は、非常勤とする。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員が前条第2項第1号の身分を失した場合は、その職を辞したものとみなす。

3 委員は、再任することを妨げない。

(会長及び副会長)

第8条 運営協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 運営協議会は、会長が招集する。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補導員)

第10条 第4条に規定する事業を処理するため、必要な補導員を置く。

2 補導員は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 学校教職員

(2) 警察職員

(3) 児童委員

(4) 民間有識者

(5) 町職員

(6) その他関係機関の職員

3 補導員は、常勤及び非常勤とする。

(補導員の職務)

第11条 補導員は、所長の統括の下に育成センターの事業を行う。

(任期)

第12条 補導員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第13条 育成センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町少年育成センター条例

昭和58年10月7日 条例第20号

(昭和59年6月29日施行)