○三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例
昭和61年3月26日
条例第8号
(設置)
第1条 三木町立教育集会所(以下「集会所」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
井戸教育集会所 | 香川県木田郡三木町大字井戸2631番地1 |
白山教育集会所 | 香川県木田郡三木町大字下高岡2123番地1 |
(目的)
第2条 社会教育活動の充実・発展に必要な集会、その他関係機関の諸集会を開催することを目的とする。
(管理)
第3条 集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、管理のため必要な管理人を置くか、又は管理を委託することができる。
(使用料)
第4条 集会所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、公営上及び行政上必要と町長が認めるときは、使用料を減じ又は無料とすることができる。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
施設名 | 使用料 | |||
教育集会所 | 昼間 | 夜間 | ||
個人 | 団体 | 個人 | 団体 | |
700円 | 500円 | 1,000円 | 800円 |