○三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例
昭和61年3月26日
条例第8号
(設置)
第1条 三木町立教育集会所(以下「集会所」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
井戸教育集会所 | 香川県木田郡三木町大字井戸2631番地1 |
白山教育集会所 | 香川県木田郡三木町大字下高岡2123番地1 |
(目的)
第2条 社会教育活動の充実・発展に必要な集会、その他関係機関の諸集会を開催することを目的とする。
(管理)
第3条 集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、管理のため必要な管理人を置くか、又は管理を委託することができる。
(使用料)
第4条 集会所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、公営上及び行政上必要と町長が認めるときは、使用料を減じ又は無料とすることができる。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(施設使用料に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。
(冷暖房使用料に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の冷暖房使用料の欄、別表の5の表の冷暖房使用料の欄、別表の6の表の冷暖房使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の冷暖房使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例の別表の冷暖房使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄の規定は、令和9年10月1日以後の冷暖房使用について適用する。
別表
集会所使用料(1時間当たり)
室名 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | 備考 |
大会議室 | 400円 | 150円 | 1 町内居住者以外の使用料は、本表で規定する使用料の2倍とする。 2 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。 |
料理講習室 | 500円 | ― |