○三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例

昭和61年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 三木町立教育集会所(以下「集会所」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

井戸教育集会所

香川県木田郡三木町大字井戸2631番地1

白山教育集会所

香川県木田郡三木町大字下高岡2123番地1

(目的)

第2条 社会教育活動の充実・発展に必要な集会、その他関係機関の諸集会を開催することを目的とする。

(管理)

第3条 集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、管理のため必要な管理人を置くか、又は管理を委託することができる。

(使用料)

第4条 集会所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、公営上及び行政上必要と町長が認めるときは、使用料を減じ又は無料とすることができる。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

施設名

使用料

教育集会所

昼間

夜間

個人

団体

個人

団体

700円

500円

1,000円

800円

三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例

昭和61年3月26日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第8号
平成2年3月28日 条例第7号
令和2年3月23日 条例第9号