○三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月11日

条例第10号

(設置)

第1条 コミュニティ活動を推進し、地域住民の福祉の増進及び文化の向上並びに体育の振興を図ることを目的として、三木町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿庭コミュニティセンター

三木町大字鹿庭乙255番地

(事業)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民及びその組織する団体の親睦及び融和を図り、人間性豊かなまちづくりを進めること。

(2) 地域における教養文化の向上及び福祉の増進に関すること。

(3) 地域における体育の振興及び体力の向上に関すること。

(4) センターを住民の利用に供し、コミュニティ活動の指導助言に関すること。

(5) その他センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置き、町長が任命する。

(使用料)

第5条 センターを使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 センターの使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、承認を受けた目的以外にセンターを使用してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(令和5年6月15日条例第14号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表

センター使用料(1時間当たり)

施設名

町内使用者

町外使用者

多目的ホール

500円

2,000円

研修室

300円

600円

三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月11日 条例第10号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月11日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第2号
令和5年6月15日 条例第14号