○三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
昭和63年3月11日
条例第10号
(設置)
第1条 コミュニティ活動を推進し、地域住民の福祉の増進及び文化の向上並びに体育の振興を図ることを目的として、三木町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿庭コミュニティセンター | 三木町大字鹿庭乙255番地1 |
(事業)
第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民及びその組織する団体の親睦及び融和を図り、人間性豊かなまちづくりを進めること。
(2) 地域における教養文化の向上及び福祉の増進に関すること。
(3) 地域における体育の振興及び体力の向上に関すること。
(4) センターを住民の利用に供し、コミュニティ活動の指導助言に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置き、町長が任命する。
(使用料)
第5条 センターを使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 センターの使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、承認を受けた目的以外にセンターを使用してはならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第2号抄)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日条例第14号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月13日条例第17号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(施設使用料に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。
(冷暖房使用料に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の冷暖房使用料の欄、別表の5の表の冷暖房使用料の欄、別表の6の表の冷暖房使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の冷暖房使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例の別表の冷暖房使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄の規定は、令和9年10月1日以後の冷暖房使用について適用する。
別表
センター使用料(1時間当たり)
施設名 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | 備考 | |
町内使用者 | 町外使用者 | |||
多目的ホール(半面) | 500円 | 2,000円 | ― | 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。 |
多目的ホール(全面) | 1,000円 | 4,000円 | ― | |
研修室 | 400円 | 800円 | 150円 | |