○三木町コミュニティセンター管理規則
昭和63年3月24日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和63年三木町条例第10号)第6条及び第8条の規定に基づき、三木町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定める。
(使用の申請)
第2条 センターの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする月の前月(20日まで)にセンター使用許可申請書(様式第1号)を三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し及び中止)
第4条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可条件に反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(使用料の減免)
第5条 センターの使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用する場合
(2) 社会教育関係団体が主催する行事で、教育委員会が必要と認める場合
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(使用時間及び定期休日)
第6条 センターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間
区分 施設名 | 使用時間 |
多目的ホール 研修室 | 午前9時~午後10時 |
(2) 定期休日
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降において直後の休日でない日)
イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号に掲げる日を除く。)
2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用料の返還)
第7条 すでに納入された使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。
(2) 施設の管理上等の都合により使用を中止したとき。
(3) 使用者が使用する7日前までに使用許可の取消し又は変更の申出を行い、教育委員会がその理由を認めたとき。
(賠償責任)
第8条 センターの使用に際し発生した使用者の事故については、教育委員会は、その責めを負わない。
2 使用者は、センターの施設及び設備を滅失又は損傷し、その他町に損害を与えた場合は、直ちに教育委員会に報告のうえ、その指示に従いその損害を弁償又は賠償する責任を負うものとする。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木町コミュニティセンター管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木町コミュニティセンター管理規則の規定は、平成24年12月1日から適用する。
附則(令和3年6月3日規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第20号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。