○三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三木町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の生涯学習の振興を図ることを目的として、交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三木町地域交流センター

三木町大字氷上2871番地

(管理)

第4条 交流センターは、その設置目的に従って管理しなければならない。

2 交流センターは、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 交流センターに、所長その他の必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 交流センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があるときは、許可に条件を付すことができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、この条例及び教育委員会の指示に従わなければならない。

2 使用者は、使用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。

3 使用者は、使用したことによって生じた一切の事故につき責めを負うものとする。

(許可の取消し及び使用の中止)

第8条 教育委員会は、使用者が前条の規定に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。この場合の損害については、賠償の責めは負わないものとする。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(許可の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 交流センターの管理運営に支障があると認めるとき。

(4) 使用の条件に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。

(目的外使用及び転貸しの禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸ししてはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

別表(第9条関係)

三木町地域交流センター使用料(1時間当たり)

室名

使用料

備考

交流ホール

800円

1 町外の者(住所又は勤務先を町内に有しない者)が使用する場合の使用料は、本表で規定する使用料の2倍とする。

2 使用者が入場料を徴収する場合は、本表で規定する使用料の2倍とする。

3 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

交流会議室

300円

調理室

500円

三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日 条例第14号

(平成19年6月1日施行)