○高仙山山頂公園設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高仙山山頂公園(以下「山頂公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自然とのふれあいを通じて心の交流をはかり、都市と農村との交流をはかるため山頂公園を設置する。

(位置)

第3条 山頂公園は、三木町大字奥山3036番地乙に置く。

(定義)

第4条 この条例において山頂公園とは、キャンプ場、緑地広場、遊歩道、駐車場、場内道路及び保全用地の区域並びにその範囲内に存する建造物並びに工作物すべてをさすものとする。

(管理)

第5条 山頂公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、管理のため必要な管理人を置くか、又は管理を委託することができる。

(使用許可及び不許可)

第6条 山頂公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持、管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

3 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、係員又は管理人が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、使用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。

3 使用者は、使用について生じた一切の事故につき責めを負うものとする。

(使用料)

第8条 使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。

2 使用料は、規則で定めるところにより減額又は免除することができる。

3 使用料は、許可と同時に前納とし、既に納入された使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用に際し使用者の責めに帰すべき事由によって、施設、物件及び器具などを損傷したときは、損害賠償をしなければならない。

2 団体の使用者で前項の損害が特定できないときは、共同責任において損害賠償をしなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

別表

高仙山山頂公園使用料

1 施設・設備

施設名

単位

使用料

備考

バンガロー

1棟/1日

6,000円

(1) 1日とはチェックイン14時から翌日のチェックアウト10時までをいう。

(2) ディキャンプとは9時から16時までをいう。

(3) 1時間未満は、1時間に切り上げる。

テントサイト

1人/1日

300円

1人/ディキャンプ

200円

管理棟

1室/1日

7,000円

1室/1時間

1,000円

温水シャワー/3分

100円

2 貸出用具

用具名

単位

使用料

備考

テント

1張/1日(泊)

1,500円

 

シュラフ

1個/1日(泊)

500円

テーブル・チェアーセット

1組/1日(泊)

500円

ランタン蛍光灯

1個/1日(泊)

200円

懐中電灯

1個/1日(泊)

200円

炊事セット(コッヘル)

1組/1日(泊)

200円

ハンゴー

1個/1日(泊)

200円

食器セット

1組/1日(泊)

200円

バーベキュー鉄板

1個/1日(泊)

200円

バーベキューネット

1個/1日(泊)

200円

高仙山山頂公園設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日 条例第1号

(平成19年6月1日施行)