○三木町スポーツ推進委員に関する規則
昭和54年3月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進のため、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他地方公共団体の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツ推進のための指導助言を行うこと。
2 委員が分担する地域その他前項各号に掲げる職務の遂行に必要な事項は別に定める。
(委嘱)
第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、その職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員の委嘱を解くことができる。
3 委員は、再任することができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び教育委員会規則に従わなければならない。
3 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
4 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。