○三木町学校体育施設の開放に関する条例

昭和57年7月2日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条の規定に基づき、学校体育施設を社会教育及びスポーツのために使用することに関し必要な事項を定め、社会教育及びスポーツの振興に寄与することを目的とする。

(体育施設)

第2条 この条例に基づいて使用することができる学校体育施設(以下「体育施設」という。)は、三木町立学校条例(昭和39年三木町条例第11号)第1条に規定する学校の体育施設のうち三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育上支障がないと認めたものとする。

(使用の許可)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に学校施設の管理上必要な条件を付することができる。

(管理責任)

第4条 前条の規定により体育施設の使用を許可した場合においては、当該許可に係る体育施設の管理上の責任は教育委員会が負う。

(使用料)

第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)別表に規定する使用料をあらかじめ納入しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めた場合は使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 既に納付された使用料は返還しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき、その他特別の理由があるときはこの限りでない。

(許可の取消し及び使用の中止)

第7条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可した目的以外に使用し、又は転貸しのおそれがあるとき。

(3) 公務のために必要があるとき。

(4) その他管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復義務)

第8条 使用者は体育施設の使用を終了したときは直ちに原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第9条 使用者は、体育施設の使用に際し、その者に帰すべき事由により施設及び附属設備等をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の認定した損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和63年2月15日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年6月19日条例第18号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

別表

施設名

使用料(1時間当たり)

全面

半面

三木中学校屋内運動場

1,200円

600円

三木中学校屋内運動場2階

300円

その他の屋内運動場

600円

300円

屋外運動場

300円

三木町学校体育施設の開放に関する条例

昭和57年7月2日 条例第5号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和57年7月2日 条例第5号
昭和61年3月26日 条例第6号
昭和63年2月15日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第2号
平成20年6月19日 条例第18号