○三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、三木町町民柔剣道場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第3条の規定に基づいて三木町大字氷上56番地に三木町町民柔剣道場(以下「柔剣道場」という。)を設置する。

(管理)

第3条 柔剣道場は、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用許可)

第4条 柔剣道場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、柔剣道場の使用を許可する場合に使用の目的、範囲、期間及びその他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものについては柔剣道場の使用又は入場を拒み、若しくは退場させることができる。

(1) 公安又は風俗を害し若しくは害するおそれのある者

(2) 伝染病患者又は精神異常者

(3) 他人に危害をおよぼし又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 専ら営利を目的として事業を行う者

(5) 特定の政党の利害に関する事業を行い又は選挙に関し特定の候補者を支持する集会を行う者

(6) その他教育委員会が不適当と認めた者

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会の定めるところにより、使用料を減額又は免除することができる。

(目的外使用、転貸の禁止)

第7条 使用者は、柔剣道場を許可目的以外に使用若しくはこれを転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為があったとき。

(3) 第4条第2項の規定に基づく使用料に違反したとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、柔剣道場の使用中にその建物及び設備をき損若しくは滅失したときは、教育委員会の認定に基づいてその損害を賠償しなければならない。

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月2日条例第7号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

別表

使用区分

使用料

体育・運動

1時間当たり300円

三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月1日 条例第18号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和51年10月1日 条例第18号
昭和57年7月2日 条例第7号
昭和61年3月26日 条例第7号
平成19年3月27日 条例第2号