○虹の滝キヤンプ場の設置、管理等に関する条例
昭和54年7月2日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、虹の滝キヤンプ場(以下「キヤンプ場」という。)の設置、管理、運営及び管理の委託について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「キヤンプ場」とは、キヤンプ場の敷地及びその施設をさすものとする。
(設置)
第3条 森林の総合的利用を図ることによって、自然に親しむ機会を与え、もって町民の福祉の増進に資するため、虹の滝キヤンプ場を三木町大字小蓑字虹の滝地内に設置する。
(使用の承認)
第4条 キヤンプ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(使用の不承認)
第5条 町長は、公益の維持及びキヤンプ場の保全管理上支障があると認められるときは、キヤンプ場の使用を承認しないことができる。
(使用料)
第6条 使用者は、第4条の承認を得たときは、三木町使用料、手数料条例(昭和30年三木町条例第28号)の定めるところにより、使用料を前納しなければならない。
2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(使用)
第7条 使用者は、この条例に基づく規則に規定する事項を遵守するほか、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、当該行為の中止を命じ、又は退去を命ずることができる。
(2) 詐欺その他不正な手段により使用の承認を得たとき。
(3) その他管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、キヤンプ場を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責に帰すべき事由により、キヤンプ場をき損又は滅失したときは、町長の指示するところにより、使用者の負担においてこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用の変更)
第10条 第4条の承認を受けた者は、その申請の内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項その他町長が定める事項については、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第21号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。