○虹の滝キヤンプ場管理規則

昭和54年7月2日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、虹の滝キヤンプ場の設置、管理等に関する条例(昭和54年三木町条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、虹の滝キヤンプ場(以下「キヤンプ場」という。)の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可申請及び許可書の交付)

第2条 条例第4条の規定に基づき、キヤンプ場(敷地及びその施設をいう。以下同じ)の使用承認を受けようとする者は、キヤンプ場使用許可申請書(様式第1号)を三木町長に提出しなければならない。

2 三木町長は、前項の使用を許可したときは、キヤンプ場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(行為の制限)

第3条 キヤンプ場においては、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、第6号及び第7号に掲げる行為で、町長が承認した場合は、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 動物を捕獲し、又は動物の卵を採取すること。

(4) 土石を採取すること。

(5) ごみその他の汚物を指定された場所以外の場所に捨てること。

(6) 物品を販売し、又は頒布すること。

(7) 広告等を掲示し、又は配布すること。

(8) 指定された場所以外の場所に車輛等を乗り入れること。

(9) 指定された場所以外の場所で火入れ又はたき火をすること。

(10) その他公共の保安、衛生上好ましくない行為をすること。

(損傷又は滅失の届出)

第4条 使用者がキヤンプ場の施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を三木町長に届け出なければならない。

(管理人)

第5条 キヤンプ場の保全管理に関する業務を処理するため、キヤンプ場に管理人を置く。

2 使用者は、管理人の指示に従うものとする。

この規則は、昭和54年7月2日から施行する。

(平成3年12月24日規則第7号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(虹の滝キヤンプ場管理規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 収入役の在職期間においては、第12条の規定による改正後の虹の滝キヤンプ場管理規則様式第1号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年6月15日規則第16号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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虹の滝キヤンプ場管理規則

昭和54年7月2日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)