○平木テニスコートの設置及び管理に関する条例
平成5年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、平木テニスコート(以下「テニスコート」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 三木町の設置するテニスコートの名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
平木テニスコート | 三木町大字鹿伏264番地 |
(管理)
第3条 テニスコートは三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 テニスコートの管理運営のために、必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第5条 テニスコートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用許可を与える場合に、テニスコートの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、使用目的以外にテニスコートを使用してはならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用に際し建物、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、不可抗力によるものを除いて、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第2号抄)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(施設使用料に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。
別表
テニスコート使用料
(1時間当たり)
使用区分 施設名 | 使用料 | 備考 | |
町内居住者 | 町内居住者以外の者 | ||
テニスコート(1コート) | 700円 | 1,400円 | 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。 |