○平木テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成5年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、平木テニスコート(以下「テニスコート」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 三木町の設置するテニスコートの名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

平木テニスコート

三木町大字鹿伏264番地

(管理)

第3条 テニスコートは三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 テニスコートの管理運営のために、必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 テニスコートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可を与える場合に、テニスコートの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、使用目的以外にテニスコートを使用してはならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用に際し建物、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、不可抗力によるものを除いて、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

別表

テニスコート使用料

(1時間当たり)

使用区分

施設名

使用料

備考

町民

町民以外の者

テニスコート(1コート)

500円

1,000円

使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

平木テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成5年3月25日 条例第6号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成5年3月25日 条例第6号
平成19年3月27日 条例第2号