○平木テニスコートの設置及び管理に関する条例
平成5年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、平木テニスコート(以下「テニスコート」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 三木町の設置するテニスコートの名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
平木テニスコート | 三木町大字鹿伏264番地 |
(管理)
第3条 テニスコートは三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 テニスコートの管理運営のために、必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第5条 テニスコートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用許可を与える場合に、テニスコートの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、使用目的以外にテニスコートを使用してはならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用に際し建物、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、不可抗力によるものを除いて、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第2号抄)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
別表
テニスコート使用料
(1時間当たり)
使用区分 施設名 | 使用料 | 備考 | |
町民 | 町民以外の者 | ||
テニスコート(1コート) | 500円 | 1,000円 | 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。 |