○すぱーく三木屋内ゲートボール場の管理及び運営に関する条例
平成5年12月21日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、住民福祉の増進及び生涯スポーツの振興を図るため、社会福祉法人三木町社会福祉協議会が設置し、三木町が委託を受けた、すぱーく三木屋内ゲートボール場の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すぱーく三木屋内ゲートボール場 | 三木町大字上高岡2545番地14 |
(管理及び運営)
第3条 すぱーく三木屋内ゲートボール場(以下「屋内ゲートボール場」という。)は、その設置目的に従って管理し、これを運営しなければならない。
2 屋内ゲートボール場の管理及び運営に関する事務は、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。
(職員)
第4条 屋内ゲートボール場に必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 屋内ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用許可を与える場合に屋内ゲートボール場の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第6条 屋内ゲートボール場を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第2号抄)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
別表
すぱーく三木屋内ゲートボール場使用料
(1コート1時間当たり)
施設区分 | 使用料 | 備考 |
屋内ゲートボール場 | 500円 | 1 1時間未満の使用は、1時間とする。 2 町内居住者及び町内勤務者以外の使用料は、2倍とする。 |