○すぱーく三木屋内ゲートボール場の管理及び運営に関する条例

平成5年12月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、住民福祉の増進及び生涯スポーツの振興を図るため、社会福祉法人三木町社会福祉協議会が設置し、三木町が委託を受けた、すぱーく三木屋内ゲートボール場の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

すぱーく三木屋内ゲートボール場

三木町大字上高岡2545番地14

(管理及び運営)

第3条 すぱーく三木屋内ゲートボール場(以下「屋内ゲートボール場」という。)は、その設置目的に従って管理し、これを運営しなければならない。

2 屋内ゲートボール場の管理及び運営に関する事務は、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。

(職員)

第4条 屋内ゲートボール場に必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 屋内ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可を与える場合に屋内ゲートボール場の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 屋内ゲートボール場を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

別表

すぱーく三木屋内ゲートボール場使用料

(1コート1時間当たり)

施設区分

使用料

備考

屋内ゲートボール場

500円

1 1時間未満の使用は、1時間とする。

2 町内居住者及び町内勤務者以外の使用料は、2倍とする。

すぱーく三木屋内ゲートボール場の管理及び運営に関する条例

平成5年12月21日 条例第19号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成5年12月21日 条例第19号
平成19年3月27日 条例第2号