○三木町児童館設置条例

昭和40年7月12日

条例第16号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童厚生施設として三木町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白山児童館

三木町大字下高岡2150番地1

(目的)

第3条 児童に健全な遊びを与え幼児又は少年を個別的及び集団的に指導して児童の健康を増進し情操を豊にするとともに地域組織活動の育成助長をはかる等児童の健全育成に資することを目的とする。

(職員)

第4条 児童館に館長及び児童厚生員を置く。

(その他の事項)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和53年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町児童館設置条例

昭和40年7月12日 条例第16号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年7月12日 条例第16号
昭和53年3月27日 条例第10号
平成17年9月22日 条例第22号
令和2年9月10日 条例第20号