○三木町児童館設置条例施行規則
昭和53年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町児童館設置条例(昭和40年三木町条例第16号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 児童館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健全な遊びを通して、児童の集団及び個別的指導を行うこと。
(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。
(3) その他地域の児童の健全な育成に必要な活動を行うこと。
(館長)
第3条 児童館の館長は、白山文化センター館長が兼務する。
(開館時間)
第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日及び文化の日を除く。)
(3) 12月29日から1月3日まで
(使用者の守るべき事項)
第6条 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 土足で出入りしないこと。
(2) 建物、備品等を大切に取り扱うこと。なお、工作物を設け、又は装飾を施すときは、あらかじめ館長の許可を得ること。
(3) 火気の取扱いに十分注意すること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(使用の許可)
第7条 集会等のために児童館を使用するときは、あらかじめ児童館使用申請書(別記様式)を館長に提出し、その許可を得なければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者が建物、備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日規則第15号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。