○三木町児童館設置条例施行規則

昭和53年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町児童館設置条例(昭和40年三木町条例第16号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 児童館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びを通して、児童の集団及び個別的指導を行うこと。

(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) その他地域の児童の健全な育成に必要な活動を行うこと。

(館長)

第3条 児童館の館長は、白山文化センター館長が兼務する。

(開館時間)

第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日及び文化の日を除く。)

(3) 12月29日から1月3日まで

(使用者の守るべき事項)

第6条 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 土足で出入りしないこと。

(2) 建物、備品等を大切に取り扱うこと。なお、工作物を設け、又は装飾を施すときは、あらかじめ館長の許可を得ること。

(3) 火気の取扱いに十分注意すること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(使用の許可)

第7条 集会等のために児童館を使用するときは、あらかじめ児童館使用申請書(別記様式)を館長に提出し、その許可を得なければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が建物、備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日規則第15号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

三木町児童館設置条例施行規則

昭和53年3月29日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)