○三木町立保育所条例
昭和39年3月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により本町の保育所に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に、次のとおり保育所を設置する。
名称 | 位置 |
神山保育所 | 三木町大字鹿庭1756番地 |
下高岡保育所 | 同 下高岡1151番地 |
(収容定員)
第3条 保育所の収容定員は、次のとおりとする。
神山保育所 60人
下高岡保育所 60人
(職員)
第4条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月22日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日より施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月26日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。