○三木町児童障害福祉年金条例

昭和43年3月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は本町に住所を有する心身に障害のある児童に対して児童障害福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより児童の福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で障害児童とは満20才未満で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定に基づき交付を受けた身体障害の程度が4級以上の者として認定されている者

(2) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年4月1日制定)第4第2項の規定に基づき交付を受けた療育手帳に障害の程度がB以上の者と認定されている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 この条例で保護者とは障害児童の親権を行う者、後見人、その他の者及び児童を現に監護する者をいう。

(受給権者)

第3条 三木町に引き続き1年以上居住する保護者は、この条例の定めるところにより年金を受けることができる。

(受給権の消滅)

第4条 保護者又は障害児童が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保護者の年金を受ける権利は消滅する。

(1) 保護者又は障害児童が他の市町村に居住するに至ったとき。

(2) 障害児童が死亡したとき。

(3) 障害児童の障害の程度が第2条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 障害児童が満20才になったとき。

(5) 保護者が年金の支給を辞退したとき。

(支給停止)

第5条 障害児童が、懲役又は禁この刑に処せられたときは年金の支給を停止する。ただし刑の執行猶予の言渡しを受けたときはこの限りでない。

(支給の始期及び終期)

第6条 年金の支給は受給権者が請求をした日の属する月に始まり、年金を支給すべき事由が消滅するに至った日の属する月で終る。

(年金の額及び支給方法)

第7条 年金の額は別表のとおりとする。

2 年金の支給時期は毎年3月とする。

3 期間の中途において新たに受給権が発生した場合にあっては、発生した日の属する日から、また受給権が消滅した場合にあっては、消滅した日の属する月までを月割計算して支給する。

(申請及び決定)

第8条 年金の支給を受けようとする者は、町長に対してその旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については、前項の申請に基づき、町長が決定する。

(届出の義務)

第9条 保護者は、保護者又は障害児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 居住地が変ったとき。

(2) 障害児童が死亡したとき。

(3) 障害児童の障害の程度(等級)が変ったとき。

(4) 障害児童が満20才になったとき。

(譲渡の禁止)

第10条 年金を受ける権利は譲渡し、又は担保に供することができない。

2 年金を受ける権利は差し押さえることができない。ただし国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例による場合はこの限りでない。

(規則等への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

第1条 この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

第2条 国又は県において将来この条例に類似する施策が講じられた場合には、受給権者の資格要件について調整が加えられるべきものとする。

(昭和45年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年10月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

番号

障害の程度

年額

1

身体障害者手帳に障害の程度が1級と記載された者

42,000円

2

療育手帳に障害の程度が(A)と記載された者

3

精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が1級と記載された者

4

身体障害者手帳に障害の程度が2級と記載された者

36,000円

5

療育手帳に障害の程度がAと記載された者

6

精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が2級と記載された者

7

身体障害者手帳に障害の程度が3級と記載された者

30,000円

8

療育手帳に障害の程度が(B)と記載された者

9

精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が3級と記載された者

10

身体障害者手帳に障害の程度が4級と記載された者

24,000円

11

療育手帳に障害の程度がBと記載された者

三木町児童障害福祉年金条例

昭和43年3月29日 条例第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第10号
昭和45年3月28日 条例第7号
昭和45年9月25日 条例第20号
昭和46年10月6日 条例第16号
昭和48年4月1日 条例第4号
昭和56年3月27日 条例第7号
平成2年3月28日 条例第8号
平成20年3月27日 条例第8号