○三木町交通遺児年金条例

昭和48年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、父母又はその一方を交通事故により失った児童(以下「遺児」という。)の保護者に交通遺児年金(以下「年金」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成を助長するとともに福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「遺児」とは、三木町に住所を有する義務教育終了前の者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父母が死亡した者

(2) 父又は母が死亡した者

2 この条例で「保護者」とは、三木町に住所を有する者で親権を行う者、後見人、その他の者で現に遺児を監護する者をいう。

3 この条例で「受給権者」とは、第3条第2項の規定により年金の支給の決定を受けた者をいう。

(申請及び決定)

第3条 保護者は、この条例の定めるところにより、年金の支給を申請することができる。

2 年金の支給については、前項の申請に基づいて、町長が決定する。

(年金の額)

第4条 年金の支給額は、遺児1人につき年額10,000円とする。

(支給の時期)

第5条 年金は、受給権者に対して毎年3月に支給するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、支給の時期を変更することができる。

(資格の喪失)

第6条 受給権者又は遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、受給権者は年金を受ける資格を失う。

(1) 受給権者又は遺児が三木町に住所を有しなくなったとき

(2) 遺児が死亡したとき

(3) 遺児の父又は母が再婚(事実上の婚姻関係を含む。)したとき

(4) 遺児が義務教育を終了したとき

(年金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者に対して、既に支給した年金の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

三木町交通遺児年金条例

昭和48年4月1日 条例第3号

(昭和48年4月1日施行)