○三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例

昭和62年6月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三木町老人福祉会館(以下「老人福祉会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉会館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 老人福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三木町老人福祉会館あけぼの荘

位置 三木町大字井上1966番地5

(管理)

第4条 老人福祉会館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(業務)

第5条 老人福祉会館は、各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及び自立心の高揚を図るため必要な業務を行う。

(指定管理者による管理)

第6条 老人福祉会館の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、この条例で定める管理の基準に従い、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人福祉会館の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日及び開館時間)

第8条 老人福祉会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 月曜日

2 老人福祉会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

4 老人福祉会館の管理を指定管理者に行わせる場合の休館日及び開館時間は、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用料の徴収等)

第9条 使用料は、別表第1及び別表第2の定めるところにより前納しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、公共の用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

3 町長は、指定管理者に老人福祉会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て定めることとする。これを変更するときも同様とする。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和63年9月26日条例第22号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1

室名

使用区分

使用料金

浴室

その他室

老人

香川県知事が定める公衆浴場入浴料金の額とする

一般

老人の入浴料金の2割増の額とする。

小人

一般の入浴料金の5割の額とする。

備考

1 使用料金に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

2 一般は12歳以上60歳未満、小人は6歳以上12歳未満とし、6歳未満は無料とする。

3 町外の者が使用する場合は、本表で定める使用料金の5割増の額とする。

別表第2

室名

使用区分

使用料金

集会室(ホール)

室専用使用

基本料金(3時間以内) 2,000円

超過料金(1時間につき) 600円

その他室

室専用使用

基本料金(3時間以内) 1,000円

超過料金(1時間につき) 300円

備考

1 本表で定める使用料金と別に、別表第1で定める額を徴収する。

2 町外の者が使用する場合は、本表で定める使用料金の5割増の額とする。

三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例

昭和62年6月30日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)