○三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例
昭和62年6月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三木町老人福祉会館(以下「老人福祉会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 老人福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三木町老人福祉会館あけぼの荘
位置 三木町大字井上1966番地5
(管理)
第4条 老人福祉会館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(業務)
第5条 老人福祉会館は、各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及び自立心の高揚を図るため必要な業務を行う。
(指定管理者による管理)
第6条 老人福祉会館の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、この条例で定める管理の基準に従い、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人福祉会館の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
2 町長は、前項の規定にかかわらず、公共の用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
3 町長は、指定管理者に老人福祉会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年9月26日条例第22号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(施設使用料に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。
(冷暖房使用料に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の冷暖房使用料の欄、別表の5の表の冷暖房使用料の欄、別表の6の表の冷暖房使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の冷暖房使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例の別表の冷暖房使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄の規定は、令和9年10月1日以後の冷暖房使用について適用する。
別表第1
室名 | 使用区分 | 使用料金 |
浴室 その他室 | 老人 | 香川県知事が定める公衆浴場入浴料金の額とする |
一般 | 老人の入浴料金の2割増の額とする。 | |
小人 | 一般の入浴料金の5割の額とする。 |
備考
1 使用料金に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
2 一般は12歳以上60歳未満、小人は6歳以上12歳未満とし、6歳未満は無料とする。
3 町外の者が使用する場合は、本表で定める使用料金の5割増の額とする。
別表第2
室名 | 使用区分 | 施設使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料(1時間当たり) |
集会室(ホール) | 室専用使用 | 1,000円 | 300円 |
教養娯楽室 | 室専用使用 | 400円 | 150円 |
生活・健康相談室 | 室専用使用 | 400円 | 150円 |
調理室 | 室専用使用 | 500円 | 150円 |
備考
1 本表で定める使用料金等と別に、別表第1で定める額を徴収する。
2 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。
3 町内居住者以外の使用料は、本表で定める使用料金等の2倍の額とする。