○三木町老人福祉会館管理規則

昭和62年6月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例(昭和62年三木町条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三木町老人福祉会館(以下「老人福祉会館」という。)の運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(浴室開場日)

第2条 浴室の開場日は、休館日以外の日とする。ただし、町長が特に必要と認めるとき、若しくは特別な理由があるときは、休開場日を変更し、又は臨時に休開場日を設けることができる。

(浴室開場時間)

第3条 浴室開場時間は、午前10時から午後4時までとする。その他町長が特に必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。

(浴室開場日等の変更)

第4条 条例第6条の規定により老人福祉会館の管理を指定管理者に行わせる場合の浴室の開場日及び開場時間は、当該指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 老人福祉会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長に使用申請書(別記様式)により申請し、許可を受けなければならない。使用料の額の減額又は免除を受けようとする者についても同様とする。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理運営上支障があると認められるとき。

(3) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用許可書の交付)

第6条 町長は、前条の使用許可したときは、使用許可書(別記様式)を申請者に交付する。使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除するときも同様とする。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、老人福祉施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退館を命ずることができる。この場合の損害については賠償の責めは負わない。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。

(4) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(読替え)

第8条 老人福祉会館の管理を指定管理者に行わせる場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、建物、設備又は備品を損傷した場合は、損害賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和62年9月14日規則第14号)

この規則は、昭和62年9月15日から施行する。

(昭和63年9月26日規則第10号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月13日規則第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

画像

三木町老人福祉会館管理規則

昭和62年6月30日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)