○三木町福祉電話貸与事業要綱

平成7年8月1日

(目的)

第1条 この事業は、三木町内に住所を有する一人暮らし老人、重度身体障害者等に対し老人用電話及び身体障害者福祉電話(以下「福祉電話」という。)を貸与することによって、当該老人の孤独感を和らげ、安否の確認等を行うとともに、当該身体障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(貸与)

第2条 町長は、三木町内に住所を有する老人及び身体障害者でそれぞれ次の条件に該当するもののうち、特に必要と認められる者(以下「貸与対象者」という。)に対し福祉電話を貸与することができる。

(1) 老人については、次の各条件に該当する者であること。

 おおむね65歳以上であること。

 一人暮らし老人又は老人と児童の世帯等、家族又は近隣等において当該老人の安否の確認を行い難い者

 原則として所得税が課せられていない者

(2) 身体障害者については、次の各条件に該当する者であること。

 外出困難な住宅の重度障害者

 原則として所得税が課せられていない世帯に属する者

(申請)

第3条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、直ちに申請者の事情等を調査し、特に福祉電話を必要とすると認められる者及び電話取扱局の承認を得てから福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)を交付し、貸与を許可するものとする。

(使用料及び通話料)

第5条 福祉電話の使用料及び通話料は、町において負担する。ただし、当該通話料が月額300円を超えるときは、町は福祉電話の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に対し、300円を超える額に相当する金額を費用徴収するものとする。

(許可の取消)

第6条 町長は、被貸与者が申し出た場合のほか、次の事由が生じたときは、電話取扱局の承認を得て福祉電話の貸与の許可を取り消すことができる。

(1) 被貸与者が第2条の条件に該当しなくなったとき。

(2) 被貸与者が当該福祉電話の利用について適正でないと町長が認めるとき。

(3) 前条ただし書の費用徴収について、その金額を町に納付しないとき。

(4) 被貸与者又はその親族が被貸与者の住宅に電話を貸与したとき。

(5) 被貸与者が福祉電話を喪失するおそれがあるとき。

(6) 被貸与者が長期施設入所や長期にわたり病院に入院したとき。

(返却)

第7条 町長が福祉電話の貸与の許可を取消したときは、被貸与者は直ちに福祉電話を町長に返却しなければならない。

1 この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

2 三木町福祉電話設置事業要綱は廃止する。

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三木町福祉電話貸与事業要綱

平成7年8月1日 種別なし

(平成7年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年8月1日 種別なし